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次に、不動産の無償での賃貸の相続税への影響について解説していきましょう。
初めての方へ
ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
あなたが購入したあなた名義の家に、ご両親を住まわせてあげることについて法律上で何か問題になることは特にありません。
贈与税は、家族間のやり取りだからといって免除されるものではありません。
こうしたことからも、贈与税を申告していなくても結果的に問題となっていないケースが多いと考えられます。
これは、親が子に対して住宅を貸与するのは、経済的行為として行っているのではなく、親子間という特別な関係に基づいて行われるものだからです。また、貸主である親の財産を積極的に減少させているものでもないため、「課税上弊害がないと認められる」こととなり、贈与税を課税していないものと思われます。
実際、私も自分で購入した中古物件に祖父母を居住させています。公共料金は祖父母の名義にしてますし、電話も大丈夫です。あるていど、司法書士さんに相談して必要な書類をそろえていただきましたが、とくに面倒なことはありませんでした。ただ、家に関するコストの総額は普通にアパートを借りるほうが断然安いです。ご参考までに。 この回答への補足
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気に入って、即決だったら、不動産屋さんを選んでる場合じゃないかも知れませんね。
最初に親の家を買いたい事、ローンも組みたい事も言ってしまって、良いと思います。っていうか最初に予算のこと聞かれるはずです。
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髙橋一彦 高橋一彦税理士事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 相続税分野に強い税理士 です。 依頼者の負担を出来るだけ削減させていただきます。 親の所有するマンションを無償で借りている場合に家賃相当額を贈与を受けたという考えはないと思います。